中長期計画書・定期報告書 改正省エネ法
省エネ法の中長期計画書・定期報告書
中長期計画書・定期報告書の提出先について
定期報告書及び中長期計画書は、?事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局、及び?当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁(地方局が設置されている場合は、所管省庁の地方局)に
提出します。
定期報告書の特定ー3表に記入する日本標準産業分類の細分類番号によって、所管省庁が異なります。
中長期計画書・定期報告書の提出方法
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、毎年、中長期計画書と前年のエネルギー使用に係る定期報告書を国に報告しなければなりません。
定期報告書は国が定めた様式に基づき、事業者全体の使用量等について、特定第1表から第12表までを記入し国に提出します。
さらに、エネルギー管理指定工場等を設置している事業者は、指定工場等ごとに指定ー第1表から第9表までを記入したうえで、事業者全体の報告書に添付し国に提出します。
特定事業者(又は特定連鎖化事業者)が提出すべき書類
提出時期
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平成22年度 |
平成23年度以降 |
提出先 |
書類 |
定期報告書 |
11月末日 |
7月末日 |
事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁 |
中長期計画書 |
11月末日 |
7月末日 |
エネルギー
管理者等の
選解任届 |
選解任のあった日後、最初の7月末日 |
事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局 |
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