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質問 改正省エネ法
1.特定事業者の指定について
Q.事業者としてエネルギー使用量を把握する範囲はどこまでが対象となりますか? |
A.
本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所が対象となります。
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Q.社員が1名しか常勤しないような小さな事業所も含めてエネルギー使用量を算入しなければならないのですか? |
A.
設置している事業所であれば、エネルギー使用量が微量であってもすべて算入の対象となります。
なお、エネルギー使用量が15kl/年未満の事業所については、毎年度の計測した値に代えて、一度国に提出した値と同じ値を次回以降も定期報告書に記載することもできます。ただし、一度国に提出した値と同じ値を報告できるエネルギー使用量は、事業者の総エネルギー使用量の1%未満に限り適用できることとします。
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Q.連結決算対象の子会社などのグループ会社は、どのような単位で届出る必要がありますか? |
A.
子会社などのグループ会社であっても、各企業ごとに法人単位で届け出ていただくことになります。
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Q.海外法人は対象になりますか? |
A.
日本に所在する外資系企業等の場合、その事業者単位のエネルギー使用量1,500kl/年以上である場合には、日本における代表者が届出を行う必要があります。他方、日本の企業が海外に工場等を設置している場合、その海外事業所は対象外となります。 |
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2.特定連鎖化事業者の指定について
Q.特定連鎖化事業者として指定を受ける必要があるのは、どのような事業者でしょうか? |
A.
フランチャイズチェーン事業などにおいて、以下の条件を満たしており、かつ、本部と加盟店のエネルギー使用量(原油換算値)を合計して1,500kl/年以上であれば、その本部が特定連鎖化事業者として指定を受けます。
<条件>
本部と加盟店との契約における約款において、以下の1及び2の双方の事項を満たしていること。
1.加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告を加盟店から本部にさせることができること
2.以下のいずれかを指定していること
?空気調和設備の構成機種、性能又は使用方法
?冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
?照明に係る機種、性能又は使用方法
?加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法
また、本部が定めた方針又は行動規範、マニュアルを遵守すべき定めが約款に規定されている場合は、それら又は約款1及び2の条件が規定されている場合についても同様の扱いとします。
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3.テナントビルにおけるエネルギー管理の在り方について
Q.テナントビルにおいて、オーナー、テナントはそれぞれどういった範囲のエネルギー使用量を算入することになりますか? |
A.
オーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量について算入する必要があります。一方、テナントは、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専用部にかかるエネルギー使用量(テナントがエネルギー管理権原を有する設備、オーナーがエネルギー管理権原を有する空調・照明など)をすべて算入する必要があります。
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4.エネルギー使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書について
Q.エネルギー使用状況届出書の提出時期はいつ頃ですか? |
A
.エネルギー使用状況届出書は5月末、定期報告及び中長期計画書は7月末までにご提出いただくことになります。なお、法改正導入の初年度となる平成22年度については、経過措置を設け、エネルギー使用状況届出書は7月末、定期報告書及び中長期計画は11月末までとなります。
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Q.エネルギー使用状況届出書はどこに提出すればいいですか? |
A.
本社の所在地を管轄する経済産業局に提出することとなります。また、登記簿上の本店と、実質的な本社機能のある事務所(事業者全体のエネルギー管理の状況について把握し、管理体制の整備等を行い得る事務所)の所在地が異なる場合は、実質的な本社機能のある事務所の所在地を管轄する経済産業局に提出することとなります。
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Q.定期報告書、中長期計画書はどこに提出すればいいですか? |
A.
経済産業局及び各事業を所管している省庁の地方支分部局(いずれも本社の所在地を管轄する局)となります。
なお、複数事業を行っている場合については、各事業を所管している省庁の地方支分部局ごとに提出が必要となります。
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