エネルギー管理統括者 改正省エネ法
エネルギー管理統括者等選任届出書について
特定事業者(又は特定連鎖化事業者)の指定を受けた場合は、「エネルギー管理統括者」及び「エネルギー管理企画推進者」をそれぞれ1名選任し、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー管理統括者/エネルギー管理企画推進者選任届出書」を提出する必要があります。
エネルギー管理統括者等の役割、選任・資格要件、選任時期
選任すべき者 |
役割 |
選任・資格要件 |
選任時期 |
事業者単位の
エネルギー管理 |
工場等単位の
エネルギー管理 |
エネルギー
管理統括者 |
?経営的視点を踏まえた取組の推進
?中長期計画のとりまとめ
?現場管理に係る企画立案、実務の統制 |
― |
事業経営の一環として、
事業者全体の鳥瞰的な
エネルギー管理を行い得る者
(例えばCSR担当役員等) |
選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任 |
エネルギー
管理企画
推進者 |
エネルギー管理統括者を
実務面から補佐 |
― |
エネルギー管理士(注3)
又はエネルギー管理講習修了者(注4) |
選任すべき事由が生じた日から6ヶ月以内に選任
(エネルギー管理企画推進者のみ平成22年度は指定後9ヶ月以内) |
エネルギー
管理者 |
― |
第1種エネルギー
管理指定工場等に
係る現場管理
(第一種指定事業者を除く) |
エネルギー管理士(注3) |
エネルギー
管理員 |
― |
第一種エネルギー
管理指定工場等に
係る現場管理
(第一種指定事業者の場合) |
エネルギー管理士(注3)
又はエネルギー管理講習修了者(注4)
|
第ニ種エネルギー
管理指定工場等に
係る現場管理 |
注3:エネルギー管理士試験制度及びエネルギー研修制度とは?
・エネルギー管理士免状の所有者をエネルギー管理士といい、エネルギー管理者等に選任することができます。
・エネルギー管理士免状を取得するためには、?指定試験機関が実施する「エネルギー管理士試験」に合格し、1年以上の実務経験がある者、または、?実務経験3年以上の者で登録研修機関が実施する「エネルギー管理研修」を修了した者、のいずれかであれば免状交付申請により免状の交付を受けられます。
・エネルギー管理士試験は毎年8月上旬の土曜日に、エネルギー管理研修は毎年12月中下旬の7日間の全国各地で行われます。
注4:エネルギー管理講習制度とは?
・指定講習機関が実施するエネルギー管理講習の修了者であれば、エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員として選任することができます。
・エネルギー管理講習の受講資格には制限がなく、誰でも受講できます。
・エネルギー管理講習は毎年上期と下期に1回ずつ全国各地で行われます。
・事業者は、エネルギー管理講習修了者の中からエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を選任している場合には、当該者に定期的に(3年ごと*)、資質向上講習を受講させなければなりません。(*講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降に選任した場合は、選任した日の属する年度の翌年度)
エネルギー管理統括者の選任数
選任すべき者 |
事業者の区分 |
選任数 |
エネルギー管理統括者 |
特定事業者または特定連鎖化事業者 |
1人 |
エネルギー
管理企画推進者 |
特定事業者又は特定連鎖化事業者 |
1人 |
エネルギー管理者 |
|
?第一種エネルギー管理指定工場等のうち、コークス製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の場合 |
10万kl/年未満 |
1人 |
10万kl/年以上 |
2人 |
??を除く、第一種エネルギー管理指定工場等の場合 |
2万kl/年未満 |
1人 |
2万kl/年以上
5万kl/年未満 |
2人 |
5万kl/年以上
10万kl/年未満 |
3人 |
10万kl/年以上 |
4人 |
エネルギー管理員 |
第一種指定事業者 |
1人 |
第ニ種特定事業者 |
1人 |
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