改正省エネ法
改正省エネ法の申請をするなら、
サポート行政書士法人へお任せください!!
改正省エネ法の申請をサポートいたします!!
省エネ法改正により、これまで工場・事業場単位のエネルギー管理から事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わりました(フランチャイズチェーン事業者で、連鎖化事業者に該当する場合は、加盟店を含む事業全体のエネルギー管理が求められます)。
事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1500kl以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要があります(フランチャイズチェーン事業者の場合は、特定連鎖化事業者の指定を受ける必要があります)。
当社では、
・エネルギー使用量を原油換算して使用状況届出書を作成・提出
・特定事業者(又は特定連鎖化事業者)の指定を受けた企業の中期計画書・定期報告書、 エネルギー管理統括者等の選任届出書の作成・提出 を代行しております。
申請をしなくてはいけないけど、何から手をつけたらいいのかわからない!!
まだ改正省エネ法の申請について何の対応もしていない!!
あまり省エネ法の申請に割ける時間がない!!という方はぜひ当社にご相談ください。
初回の相談は無料でさせていただいております。
※現在、個別のお取り扱いはいたしておりません。複数年顧問契約のご依頼のみ受け付けておりますので予めご了承下さい。
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省エネ法とはなにか?

省エネ法は、石油危機を契機として昭和54年に、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定されました。
つまり、工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、効率的に使用する法律です。内容は、工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準におけるトップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ対策などです。
省エネ法におけるエネルギーとは

エネルギーとは、一般的にはすべて燃料、熱、電気を指して用いられる言葉ですが、省エネ法におけるエネルギーとは、以下に示す燃料、熱、電気を対象としています。
燃料 |
●原油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他の石油製品(ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス、石油ガス)
●可燃性天然ガス
●石炭及びコークス、その他石炭製品(コールタール、コークス炉ガス、高炉 ガス、転炉ガス)であって、燃焼その他の用途(燃料電池による発電)供するもの |
熱 |
●上記に示す燃料を熱源とする熱(蒸気、温水、冷水等)
対象とならないもの:太陽熱及び地熱等、上記の燃料を熱源としない熱であることが特定できる場合の熱 |
電気 |
●上記に示す燃料を起源とする電気
対象とならないもの:太陽光発電、風力発電、廃棄物発電等、上記燃料を起源としない電気であることが特定できる場合の電気 |
省エネ法が規制する分野は?
省エネ法が直接規制する事業分野としては、”工場又は事業所その他の事業場”、”輸送”、”住宅・建築物”、”機械器具”の4つがあり、それぞれ以下に示す事業者が規制の対象とされます。
工場・事業場 |
●工場等を設置して事業を行う者
・工場を設置して事業を行う者
・事業場(オフィス、小売店、飲食店、病院、ホテル、学校、サービス施設などすべての事業所)を設置して事業を行う者 |
輸送 |
●輸送事業者・貨物・旅客の輸送を業として行う者
●荷主:自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者
※自家輸送を含む |
住宅・建築物 |
●建築時:住宅・建築物の建築主
●増改築、大規模改修時:住宅・建築物の所有者・管理者
●特定住宅(戸建て住宅):住宅供給事業者(住宅事業建築主) |
機械器具 |
●エネルギーを消費する機械器具の製造事業者及び輸入事業者 |
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