手続き 改正省エネ法
改正省エネ法の必要な手続きと流れ
事業者が行わなければならない手続きの流れについて
STEP1.事業者全体でのエネルギー使用量の把握
●前年度における事業者全体(企業単位)のエネルギー使用量(原油換算値)を把握します。
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STEP2.エネルギー使用状況届出書の提出
●把握したエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上であった場合には、その結果を5月末日まで(平成22年度は、7月末日まで)に、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出します。
●個別の工場や事業場など事業所単位で1,500kl/年以上のエネルギー使用量があった場合は、当該工場・事業場のエネルギー使用量を事業者全体のエネルギー使用量の内訳として「エネルギー使用状況届出書」に記載します。
↓
STEP.3 特定事業者又は特定連鎖化事業者の指定
●「エネルギー使用状況届出書」を届け出ると、国はその事業者を「特定事業者」又は「特定連鎖化事業者」として指定をします。
●また、3,000kl/年以上のエネルギーを使用している工場・事業所を「第一種エネルギー管理指定工場等」、1,500kl/年以上3,000kl/年未満のエネルギーを使用している工場・事業場を「第二種エネルギー管理指定工場等」として指定をします。
↓
STEP.4 エネルギー管理統括者等の選任
●特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、「エネルギー管理統括者」、「エネルギー管理企画推進者」をそれぞれ1名選任し、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー管理統括者/エネルギー管理企画推進者選任届出書」を提出します。
●「第一種エネルギー管理指定工場等」又は「第二種エネルギー管理指定工場等」を有している場合には、当該工場・事業場ごとに「エネルギー管理者」又は「エネルギー管理員」を選任し、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー管理者/エネルギー管理員選任届出書」を提出します。
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STEP.5 事業者単位でのエネルギー管理の実施
●事業者全体での判断基準の遵守(管理基準の設定、省エネ措置の実施等)を行うとともに、中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めてください。
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STEP.6 中長期計画書・定期報告書の提出
●特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、「中長期計画書」及び「定期報告書」を毎年度7月末日まで(平成22年度は、11月末日まで)に、本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所管省庁に提出します。
●「第一種エネルギー管理指定工場等」又は「第二種エネルギー管理指定工場等」を有している場合は、事業者全体の定期報告書の内訳として当該工場・事業場のエネルギー使用量等を定期報告書に記載します。
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各種書類の提出期限
|
改正後
(22年後) |
改正後
(23年度以降) |
提出先(改正後) |
使用状況届出書 |
7月末日まで |
5月末日まで |
事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局 |
定期報告書 |
11月末日まで |
7月末日まで |
事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁
(地方局が設置されている場合は、所管省庁の地方局) |
中長期計画書 |
11月末日まで |
7月末日まで |
エネルギー管理統括者・企画推進者・
管理者・管理員の
選任・解任届 |
選任・解任のあった日後、最初の7月末日まで |
選任・解任のあった日後、最初の7月末日まで |
事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局 |
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エネルギー管理統括者等の選任期日について
事業者等の区分 |
選任すべき者 |
期日 |
要件等 |
特定事業者
特定連鎖化事業者 |
エネルギー管理統括者
|
指定後
遅滞なく |
特に要件なし。
ただし、役員クラスが求められる |
エネルギー管理規格推進者 |
指定後
6ヶ月以内、但し22年度は指定後9ヶ月以内 |
エネルギー管理講習修了者又は
エネルギー管理士であってエネルギー管理統括者を補佐する者 |
第一種エネルギー
管理指定工場等
(製造業等5業種) |
エネルギー管理者 |
指定後
6ヶ月以内 |
エネルギー管理士の資格を有する者 |
第一種エネルギー
管理指定工場等
(製造業等5業種以外)
又は第二種エネルギー管理指定工場等 |
エネルギー管理員 |
指定後
6ヶ月以内 |
エネルギー管理講習修了者又は
エネルギー管理士の資格を有する者 |
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