改正省エネ法
当社へ改正省エネ法の申請をご依頼いただいた場合のメリット
1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備します
本年度は、使用状況届出書が7月末日まで(来年度からは、5月末まで)、定期報告書と中長期報告書が11月末まで(来年度からは、7月末まで)に届出をしなければなりません。
期日が迫って対応に苦慮されているクライアントの皆様に代わってスピード対応いたします。
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2.申請代行で面倒な申請業務を削減します
クライアントの皆様には本業に専念していただけるよう、当社で申請の書類作成・提出を代行いたします。
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3.申請後、毎年提出が必要な書類の作成もサポートいたします
特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、「中長期計画書」及び「定期報告書」を毎年度7月末までに(来年度以降、今年度は11月です)本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所管省庁に提出する必要があります。
毎年、必要になる書類の作成もサポートさせていただきます!!
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4.初回のご相談は無料となっています
改正省エネ法の申請や作成書類について何から手をつけたらいいかわからない方や申請に割ける時間がないなどの方は、当社にメールかお電話にてご相談ください。
初回のご相談は、無料になっておりますのでお気軽にご相談ください。
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